大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)816 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人棚村重信の上告趣意第一点について

刑訴法二四条が憲法三二条又は三七条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭

和二三年(つ)第六号同年一二月二四日大法廷決定・刑集二巻一四号一九二五頁、

昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決・刑集三巻三号三五二

頁、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一

一頁)の趣旨に徴して明らかであるから(昭和三四年(し)第一二号同年三月二七

日第一小法廷決定・刑集一三巻四号四一五頁参照。)、刑訴法二四条の規定の違憲

をいう論旨は理由がない。その余の所論は、違憲をいう点を含め、実質においては

単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

同第二点について

所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五五年九月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 谷 口 正 孝

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