最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)862 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九
年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条にいう「卑わいな行為」に
あたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のよう
に不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年一二月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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