大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)943 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平山正和、同酉井善一、同鈴木康隆、同石川元也、同宇賀神直、同間瀬場

猛及び被告人本人の上告趣意第一は、公職選挙法一三八条、二三九条三号は憲法一

五条、二一条に違反するというが、公職選挙法の右各条項が憲法一五条、二一条に

違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一

号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二

二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し

明らかであり、同第六前段は、公職選挙法二五二条は憲法一四条、一五条、四四条、

三一条に違反するというが、公職選挙法二五二条が憲法一四条、一五条、四四条、

三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第

一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、昭和二九年(

あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とす

るところであるから、所論はいずれも理由がなく、同第二は、単なる法令違反の主

張であり、同第三は、事実誤認の主張であり、同第四は、憲法三一条、二一条、一

四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第五は、単なる

法令違反の主張であり、同第六後段の憲法違反をいう点の実質は単なる法令違反の

主張であり、同第七は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五五年一一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

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裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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