最高裁判所第一小法廷 昭和55(し)111 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具
体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であるにすぎない点につき違憲をい
う主張、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、あるいは、
実質において、単なる法令違反、事実誤認をいうに帰する主張であつて、いずれも、
少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五五条、五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五五年九月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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