大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(し)3 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、少年法三五条一

項の抗告理由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五五年一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 戸 田 弘

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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