大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(し)42 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、少年保護処分の決定に対する抗告棄却決定に対し、再審

申立を許さないのは違憲であるとの点は、右の再審申立を許すか否かはもつぱら立

法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余

の違憲をいう点は、右の再審申立が許されることを前提とするものであるから、所

論は前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五五年五月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判官 本 山 亨

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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