大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(し)93 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をうが、その実質は単なる法令違反の主張で

あつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。

わたくしは、原決定は取消を免れないものと考える。その理由は、当裁判所昭和

五四年(し)第二九号同年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁の

わたくしの反対意見中において述べたところと同一であるから、これを援用する。

昭和五五年七月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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