大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(行ツ)29 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鍬由萬喜雄の上告理由及び上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是

認することができる。原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人がした本件

製造たばこの小売人の指定の申請につき、被上告人においてこれがたばこ専売法三

一条一項三号及びたばこ小売人指定関係規程五条一項二号に該当するものとしてし

た本件不指定処分は適法であるとした原審の判断は、正当として是認することがで

き、右のように解しても違憲の問題を生ずるものでないことは、最高裁昭和三八年

(あ)第三五号同三九年七月一五日大法廷判決(刑集一八巻六号三八六頁)の趣旨

に徴して明らかである。論旨は、いずれも採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

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