最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1044 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一
条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年四月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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