大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1320 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人内水主計、同林寿二の上告趣意第一点のうち、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律一四条一項の規定が憲法二二条に違反する旨をいう点並びに右法律二五条

一号及び二六条二号の各規定が憲法一四条に違反する旨をいう点は、いずれも、原

審における主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、原判決の憲法

一四条違反をいう点は、原判決は被告人が所論会社の実質的経営者であることをも

つて量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、前提を欠き、

同第二点のうち、最高裁昭和二六年(あ)第二五〇四号同二八年八月一八日第三小

法廷判決・刑集七巻八号一七一九頁を引用して判例違反をいう点は、所論引用の判

例は本件と事案を異にして適切でなく、同昭和二四年(れ)第二五七号同年六月一

六日第一小法廷判決・刑集三巻七号一〇七七頁を引用して判例違反をいう点は、原

判決は被告人の社会的身分によつて差別的取扱いをしたとは認められないから、前

提を欠き、同第三点のうち、同昭和二四年(れ)第七一九号同二五年六月二七日第

三小法廷判決・刑集四巻六号一〇七六頁を引用して判例違反をいう点は、所論引用

の判例は本件と事案を異にして適切でなく、その余の点は単なる法令違反の主張で

あり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣

意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月八日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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