最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1408 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人村田喬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は刑法二
五条一項によつて執行猶予を言い渡された罪のいわゆる余罪について執行猶予を言
い渡すべきである旨の所論の趣旨まで判示しているものではないから、所論は前提
を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年一一月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
- 1 -