最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1529 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人原隆男、同鈴木正捷、同松田義之の上告趣意のうち、道路交通法七五条一
項四号、一一八条一項三号の三、六六条の構成要件が不明確であるとして憲法三一
条、三九条違反をいう点は、所論の「過労」の意義が不明確とはいえないから、所
論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点も含め、実質は単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年六月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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