大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1540 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、刑法一八条一項の規定の違憲(一四条、一

八条)をいう点は、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張

であつて不適法であり、公職選挙法二五二条一項の規定の違憲(一四条、一五条三

項、四四条但書)をいう点は、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法に違反しない

ことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・

刑集九巻二号二一七頁。なお、昭和二八年(あ)第五二八二号同二九年四月二七日

第三小法廷判決 刑集八巻四号五六八頁参照)とするところであるから、所論は理

由がなく、その余の点は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。

昭和五七年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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