最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1805 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実
について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一審判決挙示のその余の証拠によ
つてこれを認定しているのであるから、所論は前提を欠く主張であり、その余は、
憲法三一条違反をいう点を含め実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被
告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五七年三月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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