最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1829 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人泉弘之の上告趣意は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決
が判断を示していない事項について、憲法違反、判例違反をいうものであつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五七年四月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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