大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)2024 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一〇〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人小泉幸雄、同上田國廣、同津田聰夫、同辻本育子の上告趣意のうち、憲法

三三条、三四条、三八条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判

例違反をいう点は、当裁判所の判例を具体的に摘示しておらず、その余は、事実誤

認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、所論事実誤認の主張にかんがみ、付言する。本件強盗殺人事件については、

第一審、原審の審理を通じて、被告人の自白の信用性並びにそれとの関連において

アリバイ主張の当否が、事実認定上の要点となつているので、その点について触れ

る。本件強盗殺人事件についての被告人の供述の変遷を見ると、被告人は、事件発

生直後から参考人として事情聴取されたのに対し、被害者宅を訪問したことはない

旨の弁解をし、その後別件の詐欺事件によつて逮捕、勾留され、その間本件につい

ても取調べを受けたのに対し、当初は同旨の弁解をしていたが、遂には犯行を自供

し、改めて本件で逮捕、勾留された。そして、その後本件により取調べを受けた際

には、一貫して犯行を認めて自白を維持し、第一審第三回公判までは犯行を認めて

いたが、同第四回公判に至り犯行を否認し、当日被害者宅を訪問しているが強盗殺

人は犯していない旨の主張をし、その後は第一審公判、原審公判を通じて同旨の主

張をして犯行を否認し、当審に至つているものである。そこで被告人の自白の信用

性を検討するに、記録によれば、その自白の内容は、実際体験した者でなければ困

難と認められる供述が随所に含まれており、一部においては客観的な裏付けも得ら

れているのであつて、信用性が高いものと認められる。現場から被告人の指紋が発

見されていないこと、被告人の身辺から血痕が確認されていないこと、犯行に使用

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したというふきんが発見されていないこと、さらに被害者の転倒位置、奪取金額等

の点について、十分に解明が尽されていないことは、所論指摘のとおりであるが、

それらの点を考慮しても、自白の信用性が失われるものとはいえない。それに対し、

被告人のアリバイ主張は、その弁明内容に変遷があり、自白を翻して第一審公判途

中から新たなアリバイ主張をするに至つた経緯についても、原判決が説示するとお

り、客観的に納得し得るだけの事由が見出せず、不自然さがあることは否定できな

い。のみならず、被告人がアリバイとして最終的に主張する内容については、その

主張する時間帯に被害者宅を訪問したとの点は、原判決がそこに引用する証拠に照

らしても不自然であり、また、原判決も指摘するとおり、主張する時間帯に被害者

宅を訪問し退去したとすれば、パチンコ店で知人と会つた旨のアリバイ主張の一部

とも矛盾が生じることになり、不自然、不合理な点が存し全体として措信し難いと

いわざるを得ない。従つて、被告人の自白その他の証拠を総合すれば、本件強盗殺

人は被告人の犯行によるものと認められ、記録を精査しても、被告人の有罪を認定

した第一審判決及びそれを是認した原判決に、事実誤認の疑いがあるとはいえない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年六月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 高 島 益 郎

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