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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)235 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人桂秀次郎、同本田兆司の上告趣意第

一点は、憲法二三条、一九条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張で

あり、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、刑法二〇八条ノ二所定の兇器準備集

合罪の規定が、所論のごとく、処罰の実質的根拠に乏しくその規制が広汎に過ぎあ

いまい不明確な概念を内容とするものであるとはいえないから、所論は前提を欠き、

同第三点、第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いず

れも適法な上告理由にあたらない。

被告人八名連名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、

実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、刑法二〇八条ノ二の

規定が憲法三一条に違反するというが、所が前提を欠く主張であることはすでに述

べたとおりであり、同第三点、第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の

主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人Gの上告趣意一は、憲法解釈の誤りをいうが、その実質は単なる法令違反

の主張であり、同二は、憲法三六条違反をいうが、原審における主張・判断を経て

いない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五七年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

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裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 谷 口 正 孝

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