最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)235 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同D、同E、同Fの弁護人桂秀次郎、同本田兆司の上告趣意第
一点は、憲法二三条、一九条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張で
あり、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、刑法二〇八条ノ二所定の兇器準備集
合罪の規定が、所論のごとく、処罰の実質的根拠に乏しくその規制が広汎に過ぎあ
いまい不明確な概念を内容とするものであるとはいえないから、所論は前提を欠き、
同第三点、第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いず
れも適法な上告理由にあたらない。
被告人八名連名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三七条違反をいう点を含め、
実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、刑法二〇八条ノ二の
規定が憲法三一条に違反するというが、所が前提を欠く主張であることはすでに述
べたとおりであり、同第三点、第四点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の
主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人Gの上告趣意一は、憲法解釈の誤りをいうが、その実質は単なる法令違反
の主張であり、同二は、憲法三六条違反をいうが、原審における主張・判断を経て
いない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五七年三月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
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裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 谷 口 正 孝
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