大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)443 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田口邦雄、同本渡章の上告趣意のうち公職選挙法一三八条一項、二三九条

三号の違憲(憲法前文、一五条、二一条一項違反)をいう点は、公職選挙法の右各

条項が憲法前文、一五条、二一条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判

例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四

巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・

刑集二三巻四号二三五頁)の趣意とするところであり、公職選挙法一四六条一項、

二四三条五号の違憲(憲法前文、一五条、二一条一項違反)をいう点は、公職選挙

法の右各条項が憲法前文、一五条、二一条一項に違反するものでないことは、当裁

判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第四〇三〇同三〇年三月三〇日大法廷判決・

刑集九巻三号六三五頁)の趣旨とするところであり、公職選挙法二五二条の違憲(

憲法前文、一五条違反)をいう点は、公職選挙法の右条項が憲法前文、一五条に違

反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第一九〇九号

同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、同二九年(あ)第四三九

号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とするところであ

るから、所論はいずれも理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五六年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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