大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)56 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木重光の上告趣意のうち、最高裁昭和二三年(れ)第一〇五号同年五月

一日第二小法廷判決・刑集二巻五号四三五頁を引用して判例違反をいう点は、所論

引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、同昭和二八年(あ)第五二四四号

同二九年五月六日第一小法廷判決・裁判集刑事九五号八一頁及び大審院明治四一年

(れ)第三六号同年三月五日判決・刑録一四輯二巻一六一頁を引用して判例違反を

いう点は、被告人の本件所為が一罪ではなく併合罪にあたると主張するものであつ

て、被告人にとつて不利益な主張に帰し、その余は、事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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