大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)613 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、過失による運転免許

証の不携帯を処罰するかどうかは立法政策の問題にとどまるから、所論は前提を欠

き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とするか、引用

判例の判示していない事項との抵触を問題とするものであるから、所論は前提を欠

き、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年一一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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