最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)613 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、過失による運転免許
証の不携帯を処罰するかどうかは立法政策の問題にとどまるから、所論は前提を欠
き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とするか、引用
判例の判示していない事項との抵触を問題とするものであるから、所論は前提を欠
き、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主
張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年一一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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