大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)720 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河村澄夫、同大槻龍馬、同安村幸、同鍛治巧の上告趣意は、憲法三一条違

反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同

大槻龍馬の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上

告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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