最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)804 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村敢の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録を調査しても、
捜査官が所論のように威嚇と自白強要のために被告人を逮捕し、取調に反抗的であ
つたゆえに公訴を提起したとする証跡はないから前提を欠き、憲法三八条一項違反
をいう点は、原判決は、被告人の捜査段階における言動を量刑の一資料としたにと
どまり、被告人に不利益な供述を強要したものではないことが判文上明らかである
から前提を欠き、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は単なる法令違反の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五六年九月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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