最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)928 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平山信一の上告趣意第一点は、憲法三八条二項違反をいうが、記録によれ
ば、被告人の自白が任意性を欠くものではないとした原判断は相当であり、また被
告人に対する勾留が不当に長い拘禁にあたるとは認められないから、所論は前提を
欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、
違憲をいうがごとき点もあるが、実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五六年九月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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