大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(さ)2 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金一〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し

た期間、被告人を労役場に留置する。

理 由

本件記録によると、中村簡易裁判所は、昭和五四年一〇月三一日被告人に対する

傷害被告事件について「被告人は、昭和五四年一〇月一六日午前〇時三〇分ころ、

中村市ab番地cマンシヨンd号室の自室及びその付近道路において、A(当時三

一歳)に対し、その身体をところかまわず手挙で殴つたり、裸足で蹴つたりして暴

行を加え、よつて同人に、加療約二週間を要する頭部顔面多発挫創、背部打撲擦過

傷等の傷害を負わせたものである。」との事実を認定したうえ、刑法二〇四条、罰

金等臨時措置法三条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金二

〇万円に処する。この罰金を納めることができないときは金二〇〇〇円を一日に換

算(端数金額があるときは、これを一日に換算)した期間被告人を労役場に留置す

る。上記罰金を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命

令は、昭和五四年一一月一五日確定したことが認められる。

しかしながら、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪

の罰金の法定刑の最高額は一〇万円であるから、これを超過して被告人を罰金二〇

万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであるうえ、被告人

のために不利益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

てさらに判決することとする。

原略式命令の確定した傷害の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法二

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〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、

その金額の範囲内で被告人を罰金一〇万円に処し、右罰金を完納することができな

いときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役

場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官木村榮作 公判出席

昭和五六年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 谷 口 正 孝

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