最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)12 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、刑法二六条の三の規定の違憲をいう点は、同条が憲法一
一条、一三条、三一条、三九条後段に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三
一年(し)第三二号同三三年二月一〇日大法廷決定・刑集一二巻二号一三五頁、昭
和三五年(し)第三四号同年一〇月四日第三小法廷決定・刑集一四巻一二号一五三
三頁、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四
二三頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点
は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は違憲をいう点を含
め、実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗
告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五六年二月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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