大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)12 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、刑法二六条の三の規定の違憲をいう点は、同条が憲法一

一条、一三条、三一条、三九条後段に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三

一年(し)第三二号同三三年二月一〇日大法廷決定・刑集一二巻二号一三五頁、昭

和三五年(し)第三四号同年一〇月四日第三小法廷決定・刑集一四巻一二号一五三

三頁、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四

二三頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違反をいう点

は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は違憲をいう点を含

め、実質において事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗

告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五六年二月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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