最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)154 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案
を異にし適切でなく、その余は、憲法三一条、三二条違反をいう点を含め実質は単
なる法令違反の主張にすぎず、同第二点のうち、憲法三一条、三二条違反をいう点
の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、原決定は
刑訴法四三五条六号にいう「明らかな証拠」か否かの判断方法につき所論指摘のよ
うな見解に立つものとは認められないから、前提を欠き、同第三点及び第四点は、
単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に
あたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五八年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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