大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)30 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁

判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当の主張に帰し、少年法三五条一

項の抗告理由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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