大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)47 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴

法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五六年四月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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