最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)47 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴
法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五六年四月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴
法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五六年四月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
- 1 -