最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1198 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林俊夫の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて量刑不
当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五七年一一月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
- 1 -