大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1198 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林俊夫の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて量刑不

当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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