大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1241 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人谷川宮太郎、同重松蕃、同藤本正、同尾山宏、同林健一郎、同山川豊の上

告趣意第一点は、憲法二八条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張で

あり、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由に当たらない。

なお、原判決の認定によれば、教職員団体の役員である被告人らは、PTA会長

の会議において同団体を批判するなどした原判示A中学校Bの言動を不当として、

事前の連絡もせず多人数で同校長の勤務するA中学校に押しかけた上、校長室に赴

いて同所にいた同校長を取り囲み、被告人らと話し合う意思がないとして面談を拒

否している同校長に対し、脅迫文言を交えながら執拠に前記PTA会長の会議にお

ける同校長の発言内容について追及し、同校長が応対を拒んで退出しようとするや、

その都度進路を遮つて騒ぎ立てるなどし、徹宵約一五時間にわたり右発言内容に関

する確認書を作成することなどを求めたというのである。右事実関係のもとにおい

て、被告人らの原判示行為は、その動機、目的のいかんにかかわらず、社会通念上

許容される限度を明らかに逸脱しているものというべきであるから、これが監禁罪

及び強要未遂罪に該当し、違法性にも欠けるところがないとした原判断は、正当で

ある。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和六一年一〇月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎

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裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

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