大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1376 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

弁護人伊藤靜男の上告趣意のうち、違憲をいう点は、覚せい剤のいわゆる自己使

用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする点を含め、覚せい剤取締法四一条

の二第一項一号、三号の各規定が憲法一一条、一三条、九七条に違反するものでな

いことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大

法廷判決・刑集一〇巻六号八三〇頁、昭和二九年(あ)第三九四四号同三一年九月

一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻九号一三四一頁)の趣旨に徴して明らかである

から、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する

昭和五七年一二月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 和 田 誠 一

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