大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1626 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中久木邦宏の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録によれば、少なくとも被害者Aに対する被告人の殺意は、むしろ未必

的なものであつたと認めるのが相当であり、確定的殺意の存在を認めた原判断には

首肯しえない点があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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