最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1626 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中久木邦宏の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録によれば、少なくとも被害者Aに対する被告人の殺意は、むしろ未必
的なものであつたと認めるのが相当であり、確定的殺意の存在を認めた原判断には
首肯しえない点があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五八年二月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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