最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1721 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人土居利忠の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴
力団の構成員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑に関し不利益な差別的
処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年二月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 和 田 誠 一
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