大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1721 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人土居利忠の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴

力団の構成員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑に関し不利益な差別的

処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五八年二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 和 田 誠 一

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