大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)554 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平山信一の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、原判決が量

刑不当の控訴趣意に対する判断において被告人の前科について判示しているのは、

所論の前科から認められる被告人の悪性格を量刑上一つの情状として参酌するとの

趣旨であつて、もとより前科である犯罪につき重ねて被告人の刑事上の責任を問い、

処罰しようとする趣旨のものではないから、所論は、前提を欠き、同第二点は、量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年七月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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