大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)597 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の

所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、そ

の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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