大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)631 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋高男の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、大麻取締法二四条二号

及び二四条の二第一号に定める刑が違反行為の罪質に対して著しく均衡を欠くもの

とは認められないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五八年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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