最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)804 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柴田久雄の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三
八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和
四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五
頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その余の点は、
事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五七年一〇月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
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