最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)822 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人林幹夫の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年二月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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本件各上告を棄却する。
弁護人林幹夫の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年二月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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