最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)932 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件
死刑の対象となつている強盗殺人の犯行は、金品強取のため一家全員殺害を図り、
就寝中の家族五名のうち四名を次々とハンマーで強打し更には頸部を締めるなどし、
その結果女児二名を殺害し、父親には瀕死の重傷を負わせた凶悪なものであつて、
その態様は残虐で、結果は極めて重大、悲惨であり、被害家族に与えた影響は深刻
で、その被害感情は大きく、社会的影響も無視できないものであり、さらには被告
人の反社会的性格及び犯罪歴などに照らすと、その生育環境など被告人のために酌
むべき事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、是認でき
る。)。
よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
検察官栗田啓二 公判出席
昭和五九年九月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 矢 口 洪 一
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
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