大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)932 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件

死刑の対象となつている強盗殺人の犯行は、金品強取のため一家全員殺害を図り、

就寝中の家族五名のうち四名を次々とハンマーで強打し更には頸部を締めるなどし、

その結果女児二名を殺害し、父親には瀕死の重傷を負わせた凶悪なものであつて、

その態様は残虐で、結果は極めて重大、悲惨であり、被害家族に与えた影響は深刻

で、その被害感情は大きく、社会的影響も無視できないものであり、さらには被告

人の反社会的性格及び犯罪歴などに照らすと、その生育環境など被告人のために酌

むべき事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、是認でき

る。)。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官栗田啓二 公判出席

昭和五九年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!