大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(し)119 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と

相反するものではないから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点をも含め、

実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたら

ない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五七年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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