大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(し)137 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

所論は、弁護人仁藤峻一のした異議申立を棄却した原決定は憲法三一条、三二条、

三七条三項に違反すると主張するが、その実質は控訴趣意書差出最終日の通知に関

する単なる訴訟法令違反の主張に帰着し、訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

〔控訴趣意書差出最終日の通知は、本件のような必要的弁護事件の場合であつても、

控訴申立をした第一審弁護人および右最終日の指定後に弁護人選任届の提出された

弁護人に対しては、これをすることを要しないとした原決定の判断は、相当である

(最高裁昭和二六年(あ)第二二一七号同二七年一〇月二三日第一小法廷決定・刑

集六巻九号一一一八頁、最高裁昭和三三年(あ)第二四九七号同三四年二月二五日

第三小法廷決定・刑集一三巻二号一九〇頁、最高裁昭和二五年(あ)第二七七七号

同二七年五月六日第三小法廷判決・刑集六巻五号七三三頁、最高裁昭和四五年(し)

第五号同年二月一三日第三小法廷決定・刑集二四巻二号四五頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

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