最高裁判所第一小法廷 昭和57(す)156 決定
右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違
反被告事件(当裁判所昭和五七年(あ)第四九六号)について、昭和五七年六月二
二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から異議の申立(特別抗告をす
るというが、当裁判所がした右決定に対し特別抗告をすることは許されないので、
異議の申立をしたものと認める。)があつたが、電報は刑訴法四二三条にいう申立
書に該当せず、右申立は不適法であるから、同法四一四条、三八六条二項、三八五
条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五七年八月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 中 村 治 朗
- 1 -