大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(す)168 決定

右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違

反被告事件(昭和五七年(あ)第四九六号)について、当裁判所は昭和五七年六月

二二日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に関する異議の申立が

あつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をした裁判所に対しなす

べきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条にいう「言渡をした

裁判所」にはあたらないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五七年九月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

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