大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57(オ)49 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人氏原瑞穂の上告理由第一点及び第二点について

原審の適法に確定した事実によれば、被上告人に対する原判示集団暴行は体育授

業時間内から終了時にかけて、訴外D教諭の監視しうる場所で公然と多数の生徒に

よつて行われたというのであり、このような事実及びその他原審の適法に確定した

事実関係のもとにおいて、同教諭には、かかる集団暴行を発見してこれを制止し、

被上告人の身体に対する安全を保持すべき義務を怠つた過失があるとした原審の判

断は、正当として是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見

解に基づき、又は原判決を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用するこ

とができない。

同第三点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら

し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ

きよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、採用することが

できない。

同第四点について

原判文に照らせば、所論の点に関する原審の認定判断に所論の違法はない。論旨

は、原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

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