最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)1189 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人世利新治、同高向幹範、同吉永普二雄の上告趣意のうち、憲法一四条違反
をいう点は、原判決は被告人が暴力団の組長であることを本件恐喝行為の内容とし
て摘示したものであり、右の事実をもつて、直ちに被告人に対し不利益な差別的処
遇をしたものでないことが明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その
余の点は量刑不当の主張であり、弁護人柏木義憲の上告趣意は、憲法一四条、三一
条、三七条違反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量
刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年一一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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