最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)1310 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
(一) 弁護人諌山博、(二) 同本多俊之、同河西龍太郎、(三) 同田中利
美の各上告趣意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、佐賀県屋外広告物条例五
条一項四号、二二条二項一号、軽犯罪法一条三三号前段の各規定が憲法二一条一項
に違反しないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法の右条項に違反しないこと
は当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法
廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁、同四二年(あ)第一六二六号同四五年六月
一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がない。
弁護人諌山博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は、所論引用の判
例と相反する判断をしたものではないから、所論は理由がない。同弁護人のその余
の上告趣意は、単なる法令違反の主張であり、弁護人本多俊之、同河西龍太郎のそ
の余の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人田中利美のその余の上告趣意は、
憲法三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑
訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和六一年三月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 島 益 郎
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 角 田 禮 次 郎
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裁判官 大 内 恒 夫
裁判官和田誠一は、差支えにつき、署名押印することができない。
裁判長裁判官 高 島 益 郎
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