最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)24 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐野公信の上告趣意のうち、所論のA株式会社やその系列会社の社員らの
捜査官に対する各供述調書及び第一審における各供述の任意性に関して憲法違反及
び判例違反をいう点は、記録を調べても、所論各証拠の任意性を疑わせる証跡は認
められず、証拠申請却下及び証人に対する尋問の制限に関して判例違反をいう点は、
原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していないから、各所論はいずれも前
提を欠き、その余の判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件
に適切でないから前提を欠くか、あるいはその実質は単なる法令違反、事実誤認の
主張であり、その余は、憲法違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六三年三月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 高 島 益 郎
裁判官 大 内 恒 夫
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