最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)42 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高田良爾、同稲村五男、同村井豊明、同安保嘉博の上告趣意第一は、選挙
に関する文書図画の頒布を規制する公職選挙法の規定が憲法の国民主権主義に反し
表現の自由の保障を侵害するというが、その理由のないことは、当裁判所の判例(
昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五
六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三
巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであり、同第二は、公職選挙法一四二条一項、
二四三条一項三号が憲法三一条に違反するというが、原審における主張・判断を経
ない事項に関する違憲の主張であり、同第三及び被告人本人の上告趣意は、いずれ
も単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五八年七月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 和 田 誠 一
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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