最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)491 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上杉柳藏の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意(
昭和五八年八月二二日付上告趣意補充書による趣意を含む。)は、事実誤認、単な
る法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、所論にかんがみ、職権で記録を調査したが、被告人を本件強姦、殺人、死
体損壊・遺棄の犯人であるとした原判決の認定は正当であり、被告人の自白の任意
性を疑わせる証跡は認められず、その他同法四一一条を適用すべき事由は認められ
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五九年六月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 矢 口 洪 一
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