大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)100 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意は、各原決定を取り消したうえ、東京地方検察庁検察官がした

各接見に関する処分を取り消されたいというのであるが、職権により調査すると、

被疑者両名に対する頭書各被疑事件については、昭和五八年一〇月一八日東京地方

裁判所に公訴が提起されたことが認められるので、刑訴法三九条三項により本件各

申立はいずれもその利益を欠き、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年一〇月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 和 田 誠 一

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